みえ・ロボット推進ネットワーク会則

みえ・ロボット推進ネットワーク会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は「みえ・ロボット推進ネットワーク(英文略称:MRDN)」(以下「本会」という)と称する。

第2条(性格)

本会は、任意団体として運営される非営利の共同体であり、ロボット技術の普及・活用を通じて地域産業、及び会員企業の発展に寄与することを目的とする。

第3条(目的及び事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)   ロボット関連技術の調査、研究及び情報共有

(2)   地域企業、教育研究機関、国、地方公共団体、支援機関その他の関係機関との連携促進

(3)   展示会、セミナー、勉強会その他の事業の企画及び運営

(4)   関係機関が実施する事業に関する情報発信、出展者募集、参加者募集その他の相互協力

(5)   その他本会の目的達成に必要な活動

第4条(事務局)

(1)   本会の事務局は株式会社パーソナック内に置き、運営に関する実務を担当する

(2)   事務局の所在地は、幹事会の決議により変更することができる

第2章 会員

第5条(会員区分)

本会の会員は、次のとおりとする。

(1)   正会員 本会の目的に賛同し、活動に主体的に参加する法人

(2)   賛助会員(サポーター) 本会の目的に賛同し、情報提供、広報、人的交流、事業協力その他の方法により本会の活動を支援する法人又は団体

(3)   個人会員 本会の目的に賛同し、活動に参加する個人

(4)   特別会員 本会の活動に対し、技術的知見、情報提供、人的交流その他の支援を行う法人、団体又は個人であって、幹事会が特に必要と認めたもの

第6条(入会)

(1)   本会への入会を希望する者は、所定の入会申込書を事務局へ提出し、事務局の承認を受けるものとする

(2)   会員資格の取得日は、事務局が入会を承認した日又は事務局が指定した日とする

(3)   事務局は、入会希望者が本会の目的に適合するかについて疑義がある場合その他必要と認める場合は、幹事会に承認の可否を諮ることができる

(4)   事務局は、承認した新規会員について、直近の幹事会に報告するものとする

第7条(資格喪失)

会員は、次のいずれかに該当した場合、資格を喪失する。

(1)   退会の届出をしたとき

(2)   会費納入義務を負う会員が、正当な理由なく、納入期限から6か月以上会費を滞納したとき

(3)   本会の名誉を著しく傷つける、又は本会の目的に反する行為をしたことを理由として、幹事会が資格喪失を決議したとき

(4)   法人又は団体である会員が解散したとき、又は個人会員が死亡したとき

第8条(退会)

(1)   会員が本会を退会しようとするときは、その旨を書面又は電子メールにより事務局へ届け出るものとする

(2)   退会の効力は、事務局がその届出を受理した日をもって発生する

(3)   既に納付した会費その他の金員は、返還しない

第9条(会費及び寄付)

(1)   正会員及び個人会員は、別に定める会費規程に基づき会費を納入する

(2)   賛助会員及び特別会員の会費は、無料とする

(3)   本会は、会員その他の者から任意の寄付を受けることができる。寄付の有無及び金額は、会員資格、議決権その他の権利に影響を与えない

(4)   特定の事業又はイベントに要する実費については、参加者から別途徴収することができる

第3章 役員及び組織

第10条(役員・会計監事)

本会に次の役員を置き、これらの役員をもって幹事会を構成する。

(1)   会長 1名

(2)   副会長 1名

(3)   幹事 3名

(4)   会計監事 1名

第11条(任期)

役員及び会計監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第12条(会長の職務)

会長は本会を代表し、会務を統括する。

第13条(幹事会)

幹事会は、会務運営に関する事項を審議し、決定する。

第4章 会議

 

第14条(総会)

(1)   総会は、正会員及び個人会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会とする

(2)   総会は会長が招集する

(3)   会長が必要と認めた場合、賛助会員、特別会員又は関係者をオブザーバーとして出席させることができる

(4)   総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を有する会員の過半数をもって決する

第15条(議決権)

(1)   正会員及び個人会員は、それぞれ1会員につき1個の議決権を有する

(2)   賛助会員及び特別会員は、議決権を有しない

(3)   会長、副会長その他の役員であることを理由として、追加の議決権は付与しない

(4)   総会又は幹事会の決議について特別の利害関係を有する会員、役員及び会計監事は、当該議案の議決に加わることができない

第5章 会計

第16条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第17条(会計報告)

会計報告は会計監事の監査を経て、総会において承認を受けなければならない。

第6章 会則の改正及び解散

第18条(会則の改正)

本会則の改正は、幹事会において、当該議案について議決に加わることができる役員の4分の3以上の賛成をもって決定する。

会則を改定した場合は、事務局は速やかにその内容を全会員に通知するものとする。

第19条(解散)

(1)   本会を解散する場合は、総会において、出席した議決権を有する会員の3分の2以上の同意を要する

(2)   解散時の残余財産は、総会の決議により、公益的な目的を有する団体に寄付し、会員には分配しない

第7章 雑則

第20条(守秘義務)

会員は、本会の活動を通じて知り得た他会員の営業上又は技術上の秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。

第21条(細則)

本会の運営に必要な細則は、幹事会の審議を経て別に定める。ただし、会費の額その他総会の決議事項とされた事項を除く。

附則

(1)   この会則は、2025年11月1日から施行する

(2)   本改定会則は、2026年11月1日から施行する

(3)   2026年5月1日から2026年9月30日までに徴収した賛助会費は、当該期間の本会の活動及び運営に充当するものとし、本改定に伴う返還は行わない

 

みえ・ロボット推進ネットワーク会費規程

第1条(目的)

本規程は、みえ・ロボット推進ネットワーク(以下「本会」という。)の会費、寄付その他の金員に関する事項を定め、会則を補完することを目的とする。

第2条(会費)

本会の会費は、会員区分に応じ、次のとおり定める。

(1)   正会員  年額20,000円

(2)   賛助会員 無料

(3)   個人会員 年額5,000円

(4)   特別会員 無料

第3条(会費算定期間及び通期払い)

(1)   会費の算定期間は、本会の会計年度と同じく、毎年10月1日から翌年9月30日までの1年間とする

(2)   会費は、前項の算定期間に係る年額を一括して納入する通期払いとし、分割払いは行わない

第4条(新規入会者の会費免除)

(1)   新たに正会員又は個人会員となった者については、会員資格を取得した日から6か月間の会費を免除する

(2)   会費は、会員資格を取得した日の6か月後の応当日から発生する。ただし、応当日が存在しない月については、その月の末日から発生する

(3)   会費が発生する日の属する月から当該会計年度の末日である9月30日までの初年度会費は、次の月額に対象月数を乗じて算定する。この場合において、会費が月の途中から発生したときも、当該月を1か月として算定する

①正会員   月額 1,600円

②個人会員 月額   400円

(4)   前項の初年度会費は、初年度分として一括して納入する

(5)   翌会計年度以降は、第2条に定める年額会費を通期払いにより納入する

第5条(会費の納入)

(1)   会費は、事務局が指定する方法により納入するものとする

(2)   通期会費の納入期限は、毎年11月末日とする

(3)   新規入会者の初年度会費の納入期限は、事務局が通知する日とし、原則として会費発生日から30日以内とする

(4)   既に納付した会費は、理由の如何を問わず返還しない

第6条(任意の寄付)

(1)   本会は、本会の目的に賛同する会員その他の者から、任意の寄付を受けることができる

(2)   寄付は会費と区分して管理する

(3)   寄付の有無又は金額により、会員資格、議決権その他の取扱いに差を設けない

(4)   寄付に対して個別の広告、役務その他の反対給付を行う場合は、寄付金とは区分して取り扱う

第7条(会費未納時の対応)

(1)   会費納入義務を負う会員が納入期限までに会費を納入しない場合、事務局は当該会員に対して、書面又は電子メールにより納入を催告する

(2)   幹事会は、会費が納入されるまでの間、当該会員に対し、本会の活動への参加制限その他必要な措置を講じることができる

(3)   当該会員が、正当な理由なく、納入期限から6か月以上会費を滞納した場合は、会則第7条第2号の規定により会員資格を喪失する

(4)   事務局は、前項により会員資格を喪失した者に対し、その旨を書面又は電子メールにより通知する

第8条(特別費用)

特定のイベント又は事業に係る参加費その他の実費については、必要に応じて別途徴収することができる。

第9条(税務上の取扱い)

会費、寄付金、参加費その他の金員に係る消費税その他の税務上の取扱いは、関係法令及び当該金員の実態に従う。

第10条(改正)

本規程の改正は、幹事会において、当該議案について議決に加わることができる役員の4分の3以上の賛成をもって決定する。

第11条(施行)

(1)   本規程は、2026年11月1日から施行する

(2)   2026年5月1日施行の会費規程は、本規程の施行をもって廃止する

(3)   2026年5月1日から2026年10月31日までに徴収した賛助会費は、当該期間の本会の活動及び運営に充当するものとし、本改定に伴う返還は行わない